HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

もらい事故対策

下記の法令を見る限り、もらい事故であっても責任が発生する可能性があるようだ。

第二章 自動車損害賠償責任
(自動車損害賠償責任)
第三条  自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、
これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意
又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

SONY損保の任意保険では、対向車線から相手車が中央線を越えて飛び込んできたときの責任割合は100:0と

記載されているが、上記の法令によると、それは、こちら側に過失がなかったことを証明できる場合のみらしい。

過失とは、

1)自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと

2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと

3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと

らしいのだが、どう証明したらよいのだろう。

全国初らしい福井地裁の判断を覆すには

1)については、相手車が中央線を越えた時点で急ブレーキとホーンを鳴らせばよいだけなのだろうか。

しかし、これも相手者との距離がないと難しい。40KM走行中なら20mかな。

2)居眠り運転らしいから、運転者に過失ありは交通裁判の判決で証明できそうだが、これでよいのかな。

3)自車のブレーキ痕があれば、証明かのうかな

以外と簡単そうに見えるが、自賠責の保険会社は何故負けたんだろう。

もらい事故側がブレーキを踏んでなかったのかな、ブレーキ痕がなかったのかな。

ただ漫然と運転していて衝突したと裁判所に判断されたのかな・・・・・・と思う。

事故検分時の調書から、漫然と運転が推測されてしまったのかな・・・・・とも思う。

平たい言葉で言えば、もらい事故側の前方不注意。

これだと、上記法律に照らせば、過失ありとなるのは至極順当な感じがする。

十年以上前だが、船橋から茨城へ帰宅途中、パトカーに止められた事がある。

理由は車が蛇行していたので、止めたと利根川の千葉県側の堤防上道路で告げられた。

飲酒もなにもしてないので、すぐに方面になったが、そういう気持で車を運転していないと

いけないということだろうか。

同じ向きの道路を走っている先行車と後走車には注意しているが、対向車は注意していない。

注意していないというより、注意が無理。お互いに50KMで走っていると相対速度は100KM。

気づいたときには、もう遅いという感じだ。

今回の裁判は上告しても覆るようには思えない、もらい事故側はノーブレーキ相当、またはスピード

オーバーしていたと推測するから。

これは、もう、裁判官の為にも法律を変えてもらうしかない。

これから思うのは、高速を逆走してくる車を見つけたとき、どうすればよいのだろう。

万一衝突し、相手が傷つけば、第三条に抵触して責任が発生しそう。

車を運転するという事は、そういう不合理なことも飲めということかもね~~~~。