HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

小沢幹事長は起訴相当だってさ

検察が不起訴にしても、検察審査会が起訴相当という判断を示すのは良いことだろう。

だからと言って、起訴相当とされた人が犯罪人とは限らない。

それは裁判という公開の席で決めることだ。

小沢さんが幹事長を辞めるか辞めないかはどうでもよいことで、本人が自分は間違った事をしていない

というなら辞める必要はない。

しかし、それには周囲の理解が必要だろう。

参議院選への影響があるから辞めるというのは止めて欲しいという希望がある。

秘書が起訴された、本人が起訴されたから役職を辞めるとか議員を辞職するとかが原則化されてしまえ

ば、何にもしない議員ばかりになってしまうのではないだろうか。

冤罪という心算はないが、それを怖れて何にも手出しをしない、そういう議員でいいのだろうか!?。

よくよく考えれば、逮捕された人や家宅捜査を受けた人が、送検も起訴もされないというのもおかしいだろう。

逮捕状や家宅捜査令状は、裁判所がめくら判で発行しているのか、ならばその名誉回復を裁判で回復

しなければならないだろう。

そういう意味に於いて、逮捕状や家宅捜査令状を受けた人は、すべからく裁判を受けるべきだ。

100歩、譲って、本人がそれでもよいと言う人は除外してもよいだろう。