HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

猟銃に触れると銃刀法違反とは

情報入手が遅いが、

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090602k0000m040140000c.html

に以下のようなニュースが載っていた。

「元「あのねのね」のメンバー、原田伸郎さん(57)がテレビ番組で許可を得ずに猟銃を手に

したとして、滋賀県警が先月13日、銃刀法違反容疑で番組を制作・放送したびわ湖放送大津市

を家宅捜索していたことが分かった。

県警は原田さんを同社や制作スタッフと一緒に書類送検する方針。

毎日新聞 2009年6月2日 2時05分」

当然だと思えば当然だし、やりすぎだと思えばやりすぎだ。

このニュースを読んだ疑問は

(1)「許可を得ずに猟銃を手にした」とあるが、どういう許可が出るのだろう

(2)「手にした」とは入手したではないだろうが、録画の間、かなりの時間、何度も触れたのだろう

(3)録画テープの原本はどうなのだろう

という事だ。

県警が(3)に興味を持てば、テレビ局の家宅捜査が必然だろう。

素朴な疑問は、他人の銃に触れれば、即、違反なのだろうか。

昨日、講習会で貰ったテキスト「狩猟読本」の183ページに「銃器の受渡し」という項目があり

そこでは、他人と言えども仲間だが、一時的に持ってもらえるという記述がある。

(1)散弾銃しか許可をされていない者にライフル銃を渡すとどうなるのだろう。

(2)所持許可を持っていない人だとどうなるのだろう。

(3)同種の許可を持っている人だとどうなるのだろう。

(4)遺産相続人となれる人だとどうなるのだろう。

(5)猟場等で猟銃等を偶々、拾った人はどうなるのだろう。

(6)鉄砲屋でお客が猟銃を品定めする時はどうなるのだろう。

色々な場合を考えると、馬鹿なことを県警はしたと思う。

した以用上は、全国一律の見解を警察庁は出し、通達すべきだろう。

ただし、拳銃は大麻やヘロインの麻薬相当で、触れてはならないと思うのだが、

猟銃で、許可を受けた者がその場におり、かつ、目的がはっきりしている場合は、触れたり、

持ち上げたり、操作してみるのはよいのではないかと思う。

この事件も裁判をきちっとやって欲しいというのが、傍観者の願望だ。

最後だが、

1)ライフル銃を改造して捉まった社長さん

2)カシオペアとかいうエアガンが強力すぎるとかで逮捕された社長

は法律的にどうなったのだろう。