HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

所得税の節税対策

女房をパートで働かすと節税効果大と思ったが間違い。

配偶者控除配偶者特別控除は同時に受けられないように法律が変わったらしい。

http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino17.html

を見ると、同時に受けられる数値だが、古い情報らしい。

そんなことも知らないのかとぼろくそ、働かすという言葉が不適切だったのと、

自治会の役員会へ私の代理で出て、帰ってきた直後に云ったのもまずかった。

更には、晩飯も一人で先に食べたのもそうなのだろう。

しかし、ネット情報は更新して欲しいものだ。