HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

年金、過少支給 所得税控除されず

この記事、新聞でも妻から指摘されて読んだが、よく分からず、WEBで読んでも分からん。

”年金、130万人以上に過少支給 所得税控除されず”
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180303-00000014-asahi-soci

受け取り年金 = 支払い年金 - 所得税 -介護保険料他

これで、所得税が控除されていないと、受け取り年金額は多くなるはずなんだが、なぜ、減るんだろう。

例えば、

支払い年金=10000

所得税=100

介護保険料=10

とすると、本来の受け取り年金=10000-100-10=9890

所得税が控除されていないと、

間違った受け取り額=10000-0-10=9990

で増えるはずで、過小支給にはならないんだが!?。

考えられるのは、支払い年金額が少なくでたとすれば、過小支給にはなる。

それになるには、65歳以下のまだ年金支給を受けていない配偶者がいると、年金が加算される。

加算されなかった、ならば、受け取り年金額は減るから、これのことか?。

または、配偶者や扶養者がいる事を届けなかったので、控除額が増えたということなのかな。

案外、両方が同時に起こったということかな。

しかし、今回はマイナンバーを記入させているんだから、それと突き合わせてわかったのか、

単に返送がなかったからわかったのか、どうなんだろう。

いづれにしても、

”年金、130万人以上に過少支給 所得税過大控除”

が正しい、表題だとおもうが、推測、全く違うのかな。

しかし、マイナンバーの活用でそういう届けが不要にならないのが不思議。

ソフト造りが難しいのか、税金取り過ぎが難しくなるからしないのかな。