この記事、新聞でも妻から指摘されて読んだが、よく分からず、WEBで読んでも分からん。
”年金、130万人以上に過少支給 所得税控除されず”
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180303-00000014-asahi-soci
受け取り年金 = 支払い年金 - 所得税 -介護保険料他
これで、所得税が控除されていないと、受け取り年金額は多くなるはずなんだが、なぜ、減るんだろう。
例えば、
支払い年金=10000
所得税=100
介護保険料=10
とすると、本来の受け取り年金=10000-100-10=9890
所得税が控除されていないと、
間違った受け取り額=10000-0-10=9990
で増えるはずで、過小支給にはならないんだが!?。
考えられるのは、支払い年金額が少なくでたとすれば、過小支給にはなる。
それになるには、65歳以下のまだ年金支給を受けていない配偶者がいると、年金が加算される。
加算されなかった、ならば、受け取り年金額は減るから、これのことか?。
または、配偶者や扶養者がいる事を届けなかったので、控除額が増えたということなのかな。
案外、両方が同時に起こったということかな。
しかし、今回はマイナンバーを記入させているんだから、それと突き合わせてわかったのか、
単に返送がなかったからわかったのか、どうなんだろう。
いづれにしても、
”年金、130万人以上に過少支給 所得税過大控除”
が正しい、表題だとおもうが、推測、全く違うのかな。
しかし、マイナンバーの活用でそういう届けが不要にならないのが不思議。
ソフト造りが難しいのか、税金取り過ぎが難しくなるからしないのかな。