HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

年末調整の申告

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を会社より渡された。

書くのは簡単で、保険は終身のガン保険県民共済だけなのだ。

悩んだのは、社会保険料の控除欄に息子の国民年金支払額を書くかだ。

そこで、昨年の源泉徴収票(コピーを取っておいた)を見ると、所得税が1600円程、これでは

国民年金支払額を書くと、源泉徴収票上は所得税がゼロになるとおもうが、還付金がなくなる

のではないかと思ったのだ。

同じような収入で、18年度は約9万円ほど、確定申告の結果、還付を受けている。

この確定申告の時、企業年金の収入と、息子の国民年金支払を同時に申告したのだ。

考えたのは、年末調整で、国民年金分を申告、企業年金の収入を確定申告すると、どうなるのだと

いう事が勉強不足で分らないのだ。

源泉徴収票にマイナスの所得税が表示されるなら、企業年金の収入を申告した時に、マイナス+プラス

で、今年も、9万ほど還付されると思うが、マイナスが表示されるとは考え難いので、還付される額が

ゼロに為るような気がして仕方ないので、年末調整の申告では止めたのだ。

部分年金も貰っているので、この分の確定申告も必要だろうし、企業年金の申告用票も送達されてな

いので、確定申告の会場には行かざるを得ないとい点も止めた理由の一つだ。

更に、息子の病気も、特別控除の要件になるような理解でいるので、会場で税務署と人と相談を

して見たいのだ。これも、どういう資料を持っていけばよいのだろう。

しかし、税込み年収が500万弱くあり中途半端に多すぎる。

来年、このまま勤めると、推定で600万弱になる。

仕事をパートにしてもらい、健康保険料、女房の年金も100%自己負担にし、確定申告で100%

控除された方が、有利なような気がしてならない。

当然、厚生年金には入らないので、部分年金の削減分が元に戻るとしてだが、甘いのかな。

シミュレート計算すればよいのだが、誤差があり、信用されないので、一歩踏み出せないのだ。