HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

H19年度向け節税対策

H19年度向け節税対策

平成19年度の住民税は今年(平成18年)の所得で決まるので、如何しようもないが、平成20年度

のことを思えば、節税対策をすべきだろう。

収入を減らせば、税はへるだろうが、それでは生活に余裕がなくなるので、収入は横ばいで税額の

みを減らす方策を考えなければならない。

課税される所得税額をゼロにするのが、理想だが、それには控除額を増やすしかない。

それも脱税ではなく節税で。

控除される項目は下記だが、不幸な目に遇わないと、難しい
雑損控除。。。。。盗難や火災での損失
医療費控除。。。。医療費を支払った
社会保険料控除。。。。。。支払った健康保険、国民年金
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除。。。。。生命保険料、個人年金保険
損害保険料控除。。。。特定の損害保険や共済の掛け金
寄付金控除。。。。。。国や地方公共団体特定公益増進法人などに、寄附
障害者控除。。。。障害者に当てはまる場合
寡婦(夫)控除。。。。女性向け
勤労学生控除。。。。。大学、高校、専門学校生
配偶者控除。。。。。女房分の控除
配偶者特別控除。。。。女房に収入があるときの諸経費なのだろう
扶養控除。。。。子供や老齢の親
基礎控除。。。。誰でも控除

ここで、ハタと気づいたのだが、配偶者特別控除がゼロ、確定申告書と源泉徴収票とも。

源泉徴収票はコピーを取っておいたので分かった。何でも控えはおいとくべきだ。

昨年のも調べると、確定申告書上ゼロ。何故だ。退職時のごたごたか?。

今年の分と昨年の分、修正可能なのかな?。

計算しなおすと、女房をパートで働かすと節税効果大。それだけ収入が少ないということなのだが!。

一昨年のものはどうなのだろう?、収入が多かったのでゴミ程度なのだろうか?。

弟の医療費を支払ったが、生活を一にしてないので駄目みたいで残念。

社会保険料控除も同上で残念。