本来の平成21年度住民税
確定申告をしていれば、添付の住民税となったはずだ。
原因は、
1)社会保険料控除
2)生命保険料控除
にある。
1)は息子の国民年金分を、2)は全く、申告しなかったからだ。
3)としては、小規模企業共済等掛金控除の1200円があるが、よく分からない。
所得税の計算時に3)を入れると、源泉徴収票の値にあうのだが、費目が違うように思うのだ。
請求住民税=203300円
自分で計算した住民税=179900円
差額=23400円が払いすぎなのだ。
添付資料の計算は、村から送られてきた
「平成21年度 村民税・県民税税額決定・納税通知書・領収証書」のデータを入力するとピタリ
と合うのだが、途中の計算項目で1円合わない所がある。
多分、四捨五入と切り捨て処理の違いなのだろうが、気になって仕方がないのだ。
更に、不思議なのは、調整控除額だ。
これは所得税計算時に人的控除額が38万と33万の違いからくる所を補正する為のものだそう
だが、為らば、何故33万を38万に変更しないのだろう。
所得税と住民税の総額が同じになると広報していた事に、何か嘘があるのだろう。