HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

本来の平成21年度住民税

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本来の平成21年度住民税

確定申告をしていれば、添付の住民税となったはずだ。

原因は、

1)社会保険料控除

2)生命保険料控除

にある。

1)は息子の国民年金分を、2)は全く、申告しなかったからだ。

3)としては、小規模企業共済等掛金控除の1200円があるが、よく分からない。

所得税の計算時に3)を入れると、源泉徴収票の値にあうのだが、費目が違うように思うのだ。

請求住民税=203300円

自分で計算した住民税=179900円

差額=23400円が払いすぎなのだ。

添付資料の計算は、村から送られてきた

「平成21年度 村民税・県民税税額決定・納税通知書・領収証書」のデータを入力するとピタリ

と合うのだが、途中の計算項目で1円合わない所がある。

多分、四捨五入と切り捨て処理の違いなのだろうが、気になって仕方がないのだ。

更に、不思議なのは、調整控除額だ。

これは所得税計算時に人的控除額が38万と33万の違いからくる所を補正する為のものだそう

だが、為らば、何故33万を38万に変更しないのだろう。

所得税と住民税の総額が同じになると広報していた事に、何か嘘があるのだろう。