HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

確定申告(平成30年1月24日の昼の会話)

税務署から”確定申告のお知らせ”という郵便がきた。

この中に平成29年度分の確定申告から”医療費控除の明細書”の添付が必要になりました

とあったので、今まで医療費控除の明細書は出していたので、何だろうと妻に無駄な相談をした。

返事は我が家ほど医療費の領収書があるような家では明細書がいるのは当然で、他の家は大きな

額の領収書が数枚だから要らないんじゃないかと言う返事が返ってきた。

そうかな、でも、税務署が明細書があったり無かったりを認めるのかなと言う疑問はあった。

今年の実家の申告はどうする、医療費も10万円は超えてるだろうというと、

”父は亡くなったので、亡くなった人が申告できない”

と言われた。以前にも同じことを言われていたので、そうは驚かなかったが、税務署がそんなに

甘いかなと、馬鹿にした口調で答えた所、税務署に聞くといい、電話した。

色々と聞いていたが、聞き取れたのは、

(1)年金だけなら申告不要

(2)医療費は義父が亡くなるまでは夫婦合算、その後は義母が支払ったことになるので合算は出来ない

(3)住民税と関係する事は当該役場に聞いてほしい

その後の話では今年は面倒なので申告しない方向らしい、払い過ぎていても数万円だからだそう。

以前、私も申告しなかった事があったが、その時、妻と息子が扶養になってなかったと言うが、

その事を全然、覚えてないらしい。

それと、年金も亡くなったあとでは、税金を天引きされていないので、払いすぎではないんじゃ

ないかという。それは引かれないだろう、亡くなった者に年金は支払われない。

それと、以前は確定申告をしてなかったのを、私の勧めで確定申告をした所、所得税

追徴がなくなり、市民税も安くなったという事も忘れているようだ。

いったいどういう頭の構造なんだろう。

学習効果なし。

手間と額、コスパがわるいから、申告しないということかな。

所得税って、年間収入に税率や控除額を加味して決めて、それを12で割って毎月天引きして

いるとおもうので、年間収入が減れば、所得税がへるはず。

そういう事も念頭にない感じ。

面倒なので、好きにしたらで話は止め。

平成29年度~31年度は医療費控除の明細書の変わりに、領収書の添付又は提示で

よいとハガキにあるので、やってみるかという気持ちもある。