6月分の給与明細書の中に、村の村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書が昨年通り
入っていた。
村民税・県民税 特別徴収税額=121500円/年。
平成19年度の住民税は
村民税・県民税 特別徴収税額=65700円/年
であったので、約2倍になった。
平成18年度の住民税は
村民税・県民税 特別徴収税額=4000円/年
だったので、凄い変化だ。
決定通知書の内容は、
給与収入(A)=2527570円
給与所得(B)=1586800円
その他の所得計(C)=1184304円
⑤の額はよく分からないのだが、(A),(B),(C)から住民税を計算すると
総所得金額①=(B)+(C)=2771104円
所得控除合計②=1529723円
総所得③=①ー②=1241000円(1000円以下は切捨て)
税額控除前所得割額④=③×税率=③×6%=74460円
税額控除額⑤=4500円
所得割額⑥=④ー⑤=69900円(100円以下は切り捨て)
均等割額⑦=3000円
村民税⑧=⑥+⑦=72900円
同じ様に県民税を計算して
税額控除前所得割額④=③×税率=③×3%=49640円
税額控除額⑤=3000円
所得割額⑥=④ー⑤=46600円(100円以下は切り捨て)
均等割額⑦=2000円
県民税⑨=⑥+⑦=48600円
村民税・県民税 特別徴収税額⑩=⑧+⑨=121500円
となる。
住民税が倍になったのは、厚生年金の比例報酬部分(部分年金)を2回ばかり貰い
(C)の額が上がったためだ。今年は、6回貰うので、平成21年度はもっと上がるだろう。
H19年度の確定申告で、還付金が81977円あっただが、これが消えてしまった。
可処分額=還付金ー住民税=81977-121500=-39523円
増税以外の何者でもない。
H18年度の確定申告での還付金は98882円で、住民税は65700円であったので、
可処分額=還付金ー住民税=98882-65700=33182円
の節税であったのだが、逆転してしまった。
確かに税込み収入も
平成18年度=382万
平成19年度=460万
増額=460-382=78万
なのだが、これだけの増加で税金が7万程変化したのだ。
やはり退職金は一括で貰うのが正解だったのだろうか!?。