HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

平成20年度の住民税決定

6月分の給与明細書の中に、村の村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書が昨年通り

入っていた。

村民税・県民税 特別徴収税額=121500円/年。

平成19年度の住民税は

村民税・県民税 特別徴収税額=65700円/年

であったので、約2倍になった。

平成18年度の住民税は

村民税・県民税 特別徴収税額=4000円/年

だったので、凄い変化だ。

決定通知書の内容は、

給与収入(A)=2527570円

給与所得(B)=1586800円

その他の所得計(C)=1184304円

⑤の額はよく分からないのだが、(A),(B),(C)から住民税を計算すると

総所得金額①=(B)+(C)=2771104円

所得控除合計②=1529723円

総所得③=①ー②=1241000円(1000円以下は切捨て)

税額控除前所得割額④=③×税率=③×6%=74460円

税額控除額⑤=4500円

所得割額⑥=④ー⑤=69900円(100円以下は切り捨て)

均等割額⑦=3000円

村民税⑧=⑥+⑦=72900円

同じ様に県民税を計算して

税額控除前所得割額④=③×税率=③×3%=49640円

税額控除額⑤=3000円

所得割額⑥=④ー⑤=46600円(100円以下は切り捨て)

均等割額⑦=2000円

県民税⑨=⑥+⑦=48600円

村民税・県民税 特別徴収税額⑩=⑧+⑨=121500円

となる。

住民税が倍になったのは、厚生年金の比例報酬部分(部分年金)を2回ばかり貰い

(C)の額が上がったためだ。今年は、6回貰うので、平成21年度はもっと上がるだろう。

H19年度の確定申告で、還付金が81977円あっただが、これが消えてしまった。

可処分額=還付金ー住民税=81977-121500=-39523円

増税以外の何者でもない。

H18年度の確定申告での還付金は98882円で、住民税は65700円であったので、

可処分額=還付金ー住民税=98882-65700=33182円

の節税であったのだが、逆転してしまった。

確かに税込み収入も

平成18年度=382万

平成19年度=460万

増額=460-382=78万

なのだが、これだけの増加で税金が7万程変化したのだ。

やはり退職金は一括で貰うのが正解だったのだろうか!?。