HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

アメリカの銃規制

6月27日の東京新聞夕刊に載っていた記事は凄い。その内容は

米『銃所持禁止は違憲』 ワシントン規制に連邦最高裁初判断
【ニューヨーク=阿部伸哉】米連邦最高裁は二十六日、個人の拳銃所持を禁じた首都ワシントン
の銃規制について、市民が武装する権利を認めた合衆国憲法修正二条に反するとの判決を下した。
個人の銃所持の合憲性を明確に認めた初の最高裁判断で、全米の銃規制の動きが後退する可能性
がある。
修正二条は市民による銃所持の法的なよりどころとなっているが、「州兵の組織的武装を認めている
にすぎない」との解釈も根強く、最高裁の判断が注目されていた。
判事九人は五対四に分かれた。多数意見のスカリア判事は「個人の銃所持の権利は州兵の兵役と
関係ない」とし「自己防衛など合法的な銃使用が保障されている」と述べた。
一方、これが犯歴者の銃所持禁止や、学校など公共の場への銃持ち込みなどの規制を対象にした判決
ではないと念を押した。
ワシントンは銃犯罪抑止のため、一九七六年に個人の拳銃所持禁止のほか、散弾銃の分解保管などを
義務づけた。
全米ライフル協会(NRA)などが反発し地元の警備員が「自宅での自己防衛権」を理由に提訴した。
今回の判決で、ワシントンと同様に厳しい銃規制があるサンフランシスコやシカゴなども訴訟の対象と
なるとの見方が出ている。

以上だ。

判事九人の内、五人が正常なのか、はたまた四人の方が正常なのか。

憲法解釈そのものを判断基準にしたのか、銃犯罪の撲滅を基準にしたのか、判事の認識はどうなのだろう。

日本政策研究センター

http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?m=200410
 
に、修正二条の日本語訳を見つけたので、紹介すると

「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保蔵しまた携帯する権利は、

これを侵してはならない」

とある。凄いのはこの条文、所持ではなく携帯ということも認めている点だ。持ち歩けるということだろうが、

所持と携帯の法律的文言の違いは正確に何処にあるのだろう。

アメリカが普通の国なら、普通の国になりたい日本は、武器の保蔵、携帯を認める憲法に修正しな

ければならない。

また疑問なのだが、民兵は州兵、州兵は民兵なのだろうか。

民兵という言葉で思い浮かぶのは、企業等の警備員が武装したなら民兵で、丸腰なら警備員。

話は飛ぶが、EUでは各国の軍隊は民兵並みとなるという事か。

民兵が核爆弾を持つ時代が遅かれ早かれヨーロッパには出現するということなのだろうか。

普通の国にはならないほうが利口だと思うのだが、、、、、、、、、、。