HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

修正二条の原文

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State,

the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

regulate:…を規制[規定]する;…を統制[管理]する

Militia:市民軍, 民兵
 
bear:〈武器などを〉身につける(wear)

keep:万一に備えて置いておく

infringe:〈法律・契約・義務・権利・誓い・原理などを〉犯す, 破る, 侵害する

the people:*1自治体・国家の)有権者, 公民, 人民, 国民

上記の英文を訳すと

「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保蔵しまた携帯する

権利は、これを侵してはならない」

となるらしいのだが、民兵と人民の関係がよく分からない。

アメリカでは、一度事が起こると武器を持った人民が集団を創れば、それが民兵となるということ

なのだろうか。それ故に人民個々が武器を所持(所有)しておく必要があるということなのだろうか。

民兵;私物の武器で武装した自警団

ということなのだろうか。

まねはしない方がよいと思う。

*1:the ~