HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

昨年の年末調整

昨年の年末調整

国民年金の控除のための領収書添付を相談していたとき、意見の相違があった点は

年金を一括支払った月日の属する年度で控除されている、分かりやすく書くと

例えば、平成17年6月10日に6月、7月,8月、9月,10月,11月、12月、平成18年1月、2月,

3月分を支払うと、平成17年度の確定申告で既に控除されているという主張。

もう一方は、税務署がそんなに甘いはずがない、控除されたのは、

平成17年6月10日に6月、7月,8月、9月,10月,11月、12月分で平成18年1月、2月,3月

は平成18年度の確定申告で控除されるという主張。これ私の考え。

確定申告書の控えを探せと責められるはそれは大変だった。

結局のところ、控えが見付からず、昨日の結論となったわけだ。

しかし、領収書が手元にあるということは申告漏れ?

確定申告時に返却された?

記憶が定かでない。

疑問は尽きない!。