昨年の年末調整
国民年金の控除のための領収書添付を相談していたとき、意見の相違があった点は
年金を一括支払った月日の属する年度で控除されている、分かりやすく書くと
例えば、平成17年6月10日に6月、7月,8月、9月,10月,11月、12月、平成18年1月、2月,
3月分を支払うと、平成17年度の確定申告で既に控除されているという主張。
もう一方は、税務署がそんなに甘いはずがない、控除されたのは、
平成17年6月10日に6月、7月,8月、9月,10月,11月、12月分で平成18年1月、2月,3月
は平成18年度の確定申告で控除されるという主張。これ私の考え。
確定申告書の控えを探せと責められるはそれは大変だった。
結局のところ、控えが見付からず、昨日の結論となったわけだ。
しかし、領収書が手元にあるということは申告漏れ?
確定申告時に返却された?
記憶が定かでない。
疑問は尽きない!。