HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

遺産相続

遺産相続

f:id:HIGASHIMURATA:20220219084742j:plain

図の様な系図での遺産相続問題が発生し、本家相続の②が苦労したようだ。

田畑を売ろうとしたが①名義の物件があり、すんなりと売れずに弁護士?を通して権利者を調査して

権利者に権利放棄のお願いを昨日してきた。

しかし、その書類に書かれている人名が誤字だらけで、おかしいとは思ったが捺印して返送した。

話の始まりは、

②より印鑑証明が欲しいと連絡あり、その理由は田畑の売買とは教えられたのだが、何で

印鑑証明が必要か分からなかったので、③(妻)に相続放棄への捺印じゃないかとは話していた。

しかし、この印鑑証明は有効期限がきれているようにも思う。

②は大学卒だけど、71歳のおばあちゃんで、会社勤めはほぼないと思う。

その子は高卒で、そういう感じの職場勤め。

③は私の妻だが、②と左程の差は今やない。

④は③の母親だが、②③以上に他力本願、年齢的にも93歳なのでさらに悪化。

⑤⑥⑦は②の従姉妹、⑦は東京住のお金持ち地主で、②~⑥の中で一番真面。

⑦の子は女医さんなので、しっかりしてないと無理だろう、当然、女医の旦那も医者。

④の兄妹の一人が医者のはずなのだが、協議書に出ていない、推定するに子なしで死亡かな。

系図を書いてみて、①の名義の不動産があるのが理解できないのだ。

話1

妻は①が家付き娘だという、その旦那が婿にきたというが、其れならば、相続がその子に全て

いかなかったのが理解できない。

無理無理考えれば、①の旦那は総本家の次男か三男で、その親が無くなった時に、分割された

のなら分かるし、婿に行くときに分割されたのかも知れない。

婿の旦那が無くなった時、名義を①にしたが、みんなが忘れて、令和になった。

話2

①が嫁に来た、この時に嫁入り道具の一つが田畑だったとかんがえるのはどうだろう。

または、①の親が無くなった時に、相続した。

原戸籍を見れば分かるが、なかなか県境まで行く意欲がわかないのだ。

屋号は樋渡だそうで、義母の家より格式が上なんだそう。

苗字が同じなんで親戚だと思うが、違うというが、明治以降の戸籍では分からん、系図しか確かめる手立てはない。

総本家とは私が勝手に読んでいるだけ。

しかし、どうも家督相続ではなさそうなので、まだまだ出てきそう。

今回は曾祖母、高祖父母、その前の呼び方を忘れたが、そこらへんのもありそう。