事前に問い合わせて聞いていた事と手続時に違いがあったらしい。
妻としては、手続き前に一度信金に説明を聞きに来るように伝えてほしかったそうだ。
妻はかなり話が違うと異議をしたらしいが、信金の解約を説明した冊子を渡されて納得せざるを
得なかったそうだ。
私が感じた大きな相違は改正原戸籍で、どうも、、曾祖父の代からいる感じがする。
1)義父は祖父母から生まれているので、それが分かる改正原戸籍
2)祖父が曾祖父から生まれている事が分かる改正原戸籍
3)義母と結婚して戸籍が分離、それが分かる改正原戸籍
4)現戸籍
1)と2)は改正原戸籍の請求の仕方で1)だけで済むかも知れない。
信金の方針が分からない事もない、義父が形だけでも養子を貰っていたらその子に相続権が
でるから、戸籍法が変わっる時を節目として、それぞれを出せということだろう。
戸籍の記載が常に正しいと言う事がない、これは母方の父親の名前が間違っていたし、
戸籍に名前しか書いてない戸籍もあった。
更に分からなくなったのは、遺産分割が決まっている場合とそうでない場合の手続きに
違いがあり、後者の場合は申請した人に全額渡されるらしい。
だとすると、4)だけでよい様に思うが、何故1)~4)がいるのか理解不能。
水戸信金にあるお金は70万円らしい。
70万円をほったらかしにするのは惜しいので、信金のいうとおり頑張って手続きをするそう。
この話の結論は、余命いくばくか分かった時、全額引き出そう、また、
信金は止めようという事になった。
預貯金は、死に方にもよるが、残り1000万円位しかないのだが、
お互い相手に面倒を掛けないようにしようとなった、実現は難しいとおもうけど。
難しいのは、貴方の寿命はあと2カ月なんて、意識の明確な時に言えない。
私も教えられたくない、貴方の寿命はあと6ケ月だから、銀行のパスワード教えてなんて
いわれたら、翌日にも死んでしまいそう。