HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

水戸信金での亡くなった義父の口座解約に失敗

水戸信金へ義父の口座解約に出かけて、改正原戸籍が生まれてからの物でないと駄目

だと言われて失敗したらしい。

妻がもって行ったのは、義父が戸主となっている改正原戸籍、これで十分だと言ったのは

私なので申し訳ないと思うが、水戸信金での対応が理解不能なのだ。

信金で妻が言われたのは次の2点らしい。

1.発行が3ケ月いないでないと駄目

2.生まれた時からの戸籍でないと離婚・再婚が分からないから駄目

現戸籍なら3ケ月以内というのは分かるが、改正原戸籍に賞味期限がありだと言う

理由が全く理解不能、だって、タイムマシンで過去に帰らないと記載内容は100%変えられない。

さらに、生まれてからの改正原戸籍という事は、義父の祖父母の時代の改正原戸籍を持って

行かないと、離婚・再婚がわからないという事も理解不能

祖父の名義の土地等を相続するなら分かるが、義父の名義の貯金を引き出す(解約)する

のに、生まれた時からの戸籍がいるという理由が分からん。

携帯電話の解約と同じで、本人を死人でも連れて来いという相当の論理かな。

おそるべし、水戸信金

因みに、郵便定期の解約は全然問題なしだったらしい。

常陽銀行は口座が生きているのでそのままらしい。

自分の父親の場合は、阿波銀行だったが、親父の改正原戸籍で問題なく解約できたらしい。

当然、弟に遺産放棄の書類をわたしたけど。

戸籍の転記基準がよく分からんが、義祖父母の戸籍から義父が結婚し、分離された時、

以前の離婚・再婚は転記されないのなら分かるが、どうなんだろう。

現戸籍ではなく、改正原戸籍の時代で。

結論的には水戸信金の利用はあとあと面倒だから、止めた方がよいということらしい。