2月22日にH21年度分とH20年度分の確定申告を実施したのだが、その還付金が
H21年度分は、3月19日に振込み
H20年度分は、4月5日に振込み
残念なことに還付金はH19年度以前の額に比べて半分ぐらいしかないが、ゼロよりはましだ。
払いすぎた住民税は、還付されるのかどうか、以前、法律改正時に税額は同じだという話だった
ので、私は信じていないのだが、還付されるはずだろう。
還付される額は、税務署から還付された額相当になるはずなのだが、、、同じなら。
還付先、銀行口座、が違うので、私の手元には来ないが、申告をサボったせいで仕方がない。
還付金の原資は、企業年金の天引き額、これが高すぎるのだ。
適正な率にできないのだろうか。
これも税金を高く取る手段なのかもしれない、確実にやがて申告に行けなくなるから。
不正義だね~。