HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

思いつかなかった節税

失敗した。

部分年金の裁定請求書を60歳到達月に出したことだ。

給付の時効というのがあるので、仕事を辞めた後にすればよかったのだ。

現在、働いているので、年収が、企業年金+ボイラーマンとしての給与+部分年金

となり、多くなりすぎるので、気にはしていたのだが、部分年金の給付を遅らすという手を

思いつかなかったのだ。

総合的な思考力が低下してきているのだろう。

企業年金+ボイラーマンとしての給与+部分年金」では、身分不相応になってしまう。

これを下げるのに、ボイラーマンを辞職することを考えていたのだが、年金の裁定請求をしない

手があったのだ。

年金の裁定請求は取り下げられるのだろうか。

どのぐらいの節税になるのか不明なのだが、銀行の利子以上の効果はあるだろう。

具体的には、来年3月31日に再雇用契約が切れるので、その後、失業給付金を貰い、

貰い終えたところで、裁定請求をすべきだったのだ。

想像する効果は、

1)来年3月の確定申告では、今年の3月と同じ、故に住民税も増えない

2)再来年の3月の確定申告では、年金が纏め払いされるが、給与がない上に失業給付

なので、所得にはならず、結果的に住民税が減る。

3)総額としての収入は減らないが、税金は減る

喜び勇んで裁定請求書を出したのは失敗だった。

更に、考えると、退職金は全額、一時金で受け取った方がよかったか否かの自問になり

ヤブの中に入ってしまう。