所得税の税率が5%ではなく10%だとのご指摘があったので、再計算すると、
二月の確定申告での還付金(税務署が計算)=98882円
その内訳は、下記だが、これも税務署が計算した数値。
所得税額=53700円
定率減税額=5370円
源泉徴収税額=147212円
還付金=98882
この時の所得税率が10%だとすると、
元の所得税額=53700円
元の住民税=4000円
元の税金総額=元の所得税額+元の住民税=53700+4000=57700円
これには、定率減税額は入っていないと思う。
次に、H19年度の場合を考えて見ると、所得税率が5%になるとすると、推定だが、
収入が昨年よりまず変わらないので、
所得税額=53700/2円=26850円
住民税=65700円
H19年度税金総額=所得税額+住民税=26850+65700=92550円
税金の増減=92550-57700=34850円
34850円が増税になる。
結論は国、県、村が言ってることは完璧に嘘となるが、それはないだろうと思う。
コメントされた方の趣旨が違うのかも知れないし、私の考え方がおかしいのかも知れない。
結果は来年2月の確定申告ででる。
さてさてどうなるやら。