HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

平成19年度の住民税決定

6月分の給与明細書の中に、村の村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書なるものが

入っていた。サラリーマン生活30数年でこのような通知書を貰ったのは初めてだ。

村民税・県民税 特別徴収税額が65700円/年。

基準を何処に置くかで認識が違ってくる。

昨年におくと、4000円/年だったから、実に16.425倍になり、むちゃくちゃ高い。

前の会社時代におくと、むちゃくちゃ安く感じる。

ここからが本論で、国、県、村が言ってることは本当かの検証をしなくてはならない。

二月の確定申告での還付金=98882円

内訳は、

所得税額=53700円

定率減税額=5370円

源泉徴収税額=147212円

還付金=源泉徴収税額ー所得税額ー定率減税額=147212-53700+5370=98882

以上は税務署が計算した数値なので、これから、所得税の住民税への税金の移譲が無い場合

の税額を推定すると、

所得税額の税率が10%より5%に変わって、53700円なのだから、元のままだと、

元の所得税額=2*53700=107400円

元の住民税=4000円

元の税金総額=元の所得税額+元の住民税=107400+4000=111400円

これには、定率減税額は入っていないと思う。

次に、H19年度の場合を考えて見ると、所得税額は推定だが、昨年よりまず変わらないので、

所得税額=53700円

住民税=65700円

H19年度税金総額=所得税額+住民税=53700+65700=119400円

税金の増減=119400-111400=8000円

8000円が増税になる。

結論は国、県、村が言ってることは嘘となる。

これに定率減税分を加算すると、8000+5370=13370円

増税になる。

以上のシミュレーションが正しいかどうかは定かでないが、誤りがあるとは思えない。

別の目で見て、8000円ほどは誤差だと考えれば、国、県、村が言ってることは正になる。