HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

平均標準報酬月額の計算

厚生年金に加入している期間の標準報酬月額を合計して、加入期間で割った平均値だそうだ。

標準報酬月額とは、5月、6月、7月に支給された税込月収(ボーナスは含まない)を合計して3で

割った金額であり、30の等級があるそうだ。

そうだとすると、毎月の給与明細がなくても、当該年のある月の給与明細書があれば済むこと

になるが、入社年度近辺のそれがない。

何年か前に紙の給与明細書がなくなり、メールでデータが送付されるようになったのだが、

開けないのだ、パスワードエラーがでてしまう。

数年前でこの体たらくなので、今の若い方といえども、20年、30年後に必要になったとき、

それにアクセスすること自体が不可能になると思われる。

それに昭和49年ぐらいの紙ベースの明細書、インクが揮発し、読めなくなる寸前だ。

毎年、毎年、社会保険庁からデータを入手し、確認したほうがいいが、続かないだろうなと思う。

正確な平均標準報酬月額を計算するためには、以下の時期毎に標準報酬月額を入力して、

正確な乗率を使うには月別に標準報酬月額を入力する必要がある。

エクセルで作ると250行程度の表を作る必要がある、面倒だ。

昭和44年11月~昭和46年10月
昭和46年11月~昭和48年10月
昭和48年11月~昭和50年3月
昭和50年4月~昭和51年7月
昭和51年8月~昭和53年3月
昭和53年4月~昭和54年3月
昭和54年4月~昭和55年9月
昭和55年10月~昭和57年3月
昭和57年4月~昭和58年3月
昭和58年4月~昭和59年3月
昭和59年4月~昭和60年9月
昭和60年10月~昭和62年3月
昭和62年4月~昭和63年3月
昭和63年4月~平成元年11月
平成元年12月~平成3年3月
平成3年4月~平成4年3月
平成4年4月~平成5年3月
平成5年4月以後

単純な計算では、退職し、安月給の職場に入社したのは、平均標準報酬月額を減らすだけで

損をしたようだ。

乗率=1とし、単純で簡単な例で計算すると、

30年間、40万だったとし、再就職した31年目が15万だとすると

平均標準報酬月額=(30*12*40+15*12)/(31*12)=39.19

31年目は働かなかった場合だと、

平均標準報酬月額=(30*12*40+0*12)/(30*12)=40.00

となり、平均標準報酬月額が減ってしまう。

部分年金は、

部分年金=平均標準報酬月額*報酬比例乗率*定額乗率*加入期間*物価スライド

概略数値を入れて計算すると

働いた時の部分年金=39.19*0.007125*1.0*372*0.988=102.6266

働かなかっ時の部分年金=40.00*0.007125*1.0*360*0.988=101.3688

働いた時の部分年金が少し増える。

この考え方、あっているのかな?。