HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

年金の裁定請求書の受領

年金の裁定請求書の受領

昨日(5月10)、裁定請求書が送達されてきた。

誕生日の三ヶ月前と認識していたので、一週間ばかり遅いが、連休で止むを得ないとも思う。

差出人は東京都三鷹市にある社会保険業務センター、地元の社会保険事務所から送られてくる

と思っていたが違った。58歳の時に受け取った「年金加入記録のお知らせ」の差出先とも違って

いる(確か、神奈川からだった?)。業務分担分割がすごいらしいなと思いながら、

老眼鏡を掛けて、すみからすみまで真面目に読んだ。

受領できる年金の推定額がどこにもない。これは不親切だ。

「年金加入記録のお知らせ」で示された額とは、失業、国民年金加入、再就職と変遷しているの

で、当然違っている、違っていることを裁定請求書でも表示しているのにだ。

業務分担分割が進みすぎると、相互間のインターフェイスが悪くなるのはどこの組織でも同じだな

と妙に納得してしまった。

裁定請求書に申請者が記入する欄が、数え方にもよるが四十数箇所あるが、氏名、住所、電話

番号、銀行口座等、配偶者の氏名、年金番号、その他で容易に書ける。

書き方も丁寧な説明があり、分かりやすい。

銀行の年金相談に行き、社会保険労務士の世話になる必要はない、安心した。

ただ、この裁定書の受付が60歳に到達した以降というのが、理由は分かるが、気に入らない。

特に、戸籍謄本や住民票を60歳以降に入手したものでなければならないというのは、杓子定規

過ぎる。

添付しなければならない書類が、私の場合、年金手帳は一種類、貰っている年金もない、沖縄に

住んだこともない、障害者の子供もいない、社会保険庁の記録に間違いもないので、

戸籍謄本、収入証明書(自分と配偶者)と銀行他の通帳(社会保険事務所へ行く場合)だけで、

非常に簡単だ。

書類を郵送する場合は、銀行他の口座の証明書(印を押してもらうだけかな?)がいるが、これも

銀行他の混雑を考えなければ、簡単だろう。

なにを考えているのかといえば、書類を社会保険事務所に持ち込むのがよいのか、送達がよい

のかを迷っているのだ。送達で書類に不備があれば、どう訂正作業をするのだろう。

よく分からなかったのが、部分年金の支給と失業給付の関係、これは、ねんきんダイヤルに電話

して、確認した結果は、

1)失業給付日数を30で割った月数だけ、年金の支給が停止される

2)待機期間等は支給停止月数に含まれない

3)求職申請をした時点から年金の支給は停止される。
  故に、待機期間が1ヶ月、支給が3ヶ月だと、最低でも4ヶ月間は年金の支給がない。
  実際は、支給日数が90日だと、失業給付金の標準月日数が28日なので、90/28≒3.2
  となり、90日分もらうには、4ヶ月かかることになる。
  これに、社会保険事務所の事務手続の日数と支払い月、3ヶ月を考えると約4ヶ月間
  年金も失業給付金も入ってこない月数が発生する。
  私の場合は13万×4ヶ月=52万。

後は、どちらを貰ったほうが有利かという話になるが、出勤時間になった。

忘れないうちに書きとめておかないとと思うが、今は仕事一番で行く。