HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

不倫できる若い人には良い判例かな

遊ぶなら人妻と、と言う最高裁のお勧めかな。

”不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190219-00000071-jij-soci

以上の記事が何処まで裁判の争いと判決を表しているのか分らないけど、

1)不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、
配偶者と不倫相手双方に請求

2)離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を
不倫相手が直ちに負うことはない

3)不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、
夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。

請求しても2)で却下され、更に3)でとどめを刺されて、慰謝料は貰えない感じだ。

請求は出来るけど、認められないよという事なんだろう。

弁護士のペニスを切り取った事件があったが、案外、こういう事を言われたので
結婚してるなんてしらななったし、ましてや、知った今でも離婚させよう

なんて頭にもない。旦那さんが怒っているのはよく分かったので、不倫は直ちに止める。

離婚するのは二人の判断だから干渉も何もしない。

実行したのかも。

バレた時の言い逃れ方、


二人で決めて。

こういう答えで、慰謝料は発生しないということか?。

しかし、良い時代になったかとも思うが、従来どうり、不倫者が不倫した相手側の旦那(奥さん)

に慰謝料を払った方がもう少し時代が進むまでは安全だと思う。

韓国の最高裁を笑えないね。