HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

身辺整理できない連帯保証人の義務(2)

考えられるケースとしては、10ケース

1)関係者全員が生きている

2)父親死亡、他は健在

3)母親が死亡、他は健在

4)両親死亡、他は健在

5)両親と妻が死亡、他は健在

6)両親と私が死亡、他は健在

7)私が死亡、他は健在

8)妻が死亡、他は健在

9)子供だけが健在

10)全員死亡、孫は健在

ざっと以上のケースが考えられる。

以上のケースに、滞納した家賃を支払うか、支払わないかの選択に、支払わな

い時の方法として、自己破産、相続放棄があるので、全てのケースだと、30

の組み合わせになる。いやいやもっと多い組み合わせになるかも知れない。

連帯保証人になったのだから、その義務を果すべきだが、なかなかそこまでの

義務を果す心境にならないのと、病気の息子の為に出来るだけ多くの遺産を残

したいのだ。

1)の場合、妻の考えで大家との我慢比べ、民事裁判になるまでほったらかし

になると思う。妻の周辺にそういう職業の人がおおいからだろう。

2)、3)、4)、6)、7)は1)と同じ様相になるだろう。

問題は8)、9)、10)の場合だ。

8)の場合は妻の遺産額によっては、相続放棄か部分相続(?)だろう。

多分部分相続(?)だろうが、家庭裁判所絡みになり弁護士要、50万円ぐら

い必要か?

9)の場合は困ってしまう。

相続放棄も自己破産も出来ないので、支払うしかないか!。

10)は迷惑度最大だが、相続放棄も自己破産も出来ないので、支払うしかないか!。

しかし、何で義弟(妻の実妹事実婚上の夫)の面倒を見ないと行けないのだ

ろう。

義弟も親の遺産目当てだったのだろうが、父親が90歳越えで健在らしい。

義妹も親の遺産目当てだったのだろうと思う。

気楽に自由業を楽しんでいたが、60歳近くで老後の生活が不安になり、開業

したが、人を雇用できるまでになる前に義妹が死亡。

今は義弟1人で運営しているらしいが、塾なんて人気商売で、何時までも講師

を遣れないだろう、70歳ぐらいの講師に教わる気分にならないだろう。
でも、閉鎖すると生活破綻、故に細々と塾を続けて、家賃滞納が進むという想

像なのだ。

妻が連帯保証人を引き受けたと聞いた時に、生命保険に入ってもらい、受取人

にして貰ったかと聞いたが、そんなことは言えないという返事だった。

当時は妻も嘱託だったが働いていたので、家賃ぐらい払えたし、そう長くは続

かないという認識でいた、私も同じ感じだった。

それと保険は義妹、色々と病気をしていたので、入れないという判断も働い

た。遠慮しないで、私が直接交渉すべきだったと遅すぎる反省をしている。
息子に我々夫婦が亡くなった後の生活費をそれなりに残さなくてもよいのな

らこんな事を考えないのだけど。