HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書

自分で作成し、全国健康保険協会へ提出済なので不要だと話していたのだが、

”健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書”が会社から送られてきた。

不要なので廃棄すればよいのだが、ちらりと見ると資格喪失年月日の日が違う

私が作成し提出したもの;2014年5月16日

会社が送付してきたもの;2014年5月17日

1日違うのだ。これには慌てた。

記入間違いで再提出なんてことになったら、保険証の入手がさらに遅れてしまう。

28日に妻の乳がんが転移しているかどうかの検査があるのだ、それで、28日前に保険証が欲しい

と急かされているのだ。

立替払いし、後で、還付されれば良いと思うが、嫌なんだそう。

妻は、資格取得申出書を直ぐに再提出してと私をせかすが、そう簡単ではない。

非課税証明書をもらうのは簡単だが、自動払込利用申込書を作り、銀行で証明してもらうのが

手続は簡単なのが書類を出力し作成するのが面倒なのだ。

資格喪失年月日の翌日は、16日が正解だということでは意見が一致。

5月15日(木)が正社員として最後の出勤日、故に、その翌日なら16日だろう。

会社が言う17日だと、16日まで正社員ってことなんだろうか。

変更(再)雇用契約書の契約年月日は5月16日になっている。

これだと、15日に正社員としての契約は切れているということだろう。

その翌日は、これだと16日。

考え方に因るが、15日の零時までは資格あり(正社員)、16日に資格喪失(アルバイト化)と考えると

その翌日だと17日で正しいとも思うのだ。

15日に最後の出勤して、作業終了後に退職だとすれば、16日が正解かもと思う。

あ~あ、困ったな。

困った時は、電話で聞くに限るので、協会に問合せると、数日のズレはいいという。

退職日を書く人が多いのだそうだ。

これでホットした。

電話に出た人に何時、保険証が入手できるかと聞けば、年金事務所の手続に1週間かかるという。

その後に保険証を発行、年金義務所から通知が来た翌日には保険証が出来るという。

妻、息子と病人がいるので、保険証は不可欠。

この手続、すぱ~と行かないのかな。

前の会社では、健康保険組合だったけど、退職日に新しい保険証を渡された記憶あり、

この時に保険証を交換、民間と民間モドキの違いなんだろう。