自分で作成し、全国健康保険協会へ提出済なので不要だと話していたのだが、
”健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書”が会社から送られてきた。
不要なので廃棄すればよいのだが、ちらりと見ると資格喪失年月日の日が違う
私が作成し提出したもの;2014年5月16日
会社が送付してきたもの;2014年5月17日
1日違うのだ。これには慌てた。
記入間違いで再提出なんてことになったら、保険証の入手がさらに遅れてしまう。
28日に妻の乳がんが転移しているかどうかの検査があるのだ、それで、28日前に保険証が欲しい
と急かされているのだ。
立替払いし、後で、還付されれば良いと思うが、嫌なんだそう。
妻は、資格取得申出書を直ぐに再提出してと私をせかすが、そう簡単ではない。
非課税証明書をもらうのは簡単だが、自動払込利用申込書を作り、銀行で証明してもらうのが
手続は簡単なのが書類を出力し作成するのが面倒なのだ。
資格喪失年月日の翌日は、16日が正解だということでは意見が一致。
5月15日(木)が正社員として最後の出勤日、故に、その翌日なら16日だろう。
会社が言う17日だと、16日まで正社員ってことなんだろうか。
変更(再)雇用契約書の契約年月日は5月16日になっている。
これだと、15日に正社員としての契約は切れているということだろう。
その翌日は、これだと16日。
考え方に因るが、15日の零時までは資格あり(正社員)、16日に資格喪失(アルバイト化)と考えると
その翌日だと17日で正しいとも思うのだ。
15日に最後の出勤して、作業終了後に退職だとすれば、16日が正解かもと思う。
あ~あ、困ったな。
困った時は、電話で聞くに限るので、協会に問合せると、数日のズレはいいという。
退職日を書く人が多いのだそうだ。
これでホットした。
電話に出た人に何時、保険証が入手できるかと聞けば、年金事務所の手続に1週間かかるという。
その後に保険証を発行、年金義務所から通知が来た翌日には保険証が出来るという。
妻、息子と病人がいるので、保険証は不可欠。
この手続、すぱ~と行かないのかな。
前の会社では、健康保険組合だったけど、退職日に新しい保険証を渡された記憶あり、
この時に保険証を交換、民間と民間モドキの違いなんだろう。