HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

引渡後(その72);土地家屋調査士

土地家屋調査士事務所の人が、下記の物を取りに来た。

1)土地合筆登記委任状

2)建物減失登記委任状

3)建物表題登記委任状

4)所有権保存登記委任状

5)土地権利書

6)印鑑証明書

7)住民票

数日前に来て、捺印と用意を妻が頼まれていた物だ。

何で今頃だと思うし、合筆が未済なら、今の私は違う住所に住んでいる事になる。

トヨタホームの営業に、私文書偽造(現住所の不実記載)を警察署に出す書類にさせられて

しまったと云うと、現住所変更をしてないなら良いような???のことを言った。

実際に住んでいるのは2番地、住民票は1番地、おかしいだろうというが通じない。

警察署に出す書類は住民票の住所を書いた、だって、合筆して2番地を1番地に合併して

いると思っていたから。

40年も前の話だが、岡山から就職して日立へ移ったとき、住民票の異動をしないで

科料に処せられた記憶があるから。臆病なのだ。

ただ、実家の徳島から岡山に移った時は、住民票等は異動しなかったが、お咎めなし。

住所は徳島の実家、4年間住んでいたのは岡山の奉還町。

単身赴任で茨城から千葉へ、この時も住民票異動せず。

この後、茨城から神奈川へ単身赴任した時は、住民票異動。

これは部下が免許証の住所を書き換えてなく、罰金かだったかを科せられたという報告が

あり、不味いということで住民票を移したという経緯。

横道にずれたが、

土地家屋調査士事務所の人に厳しく聞いたのは、何故、合筆に土地権利書がいるのかという

こと。要るのなら、1番地と2番地の両方がいるんではないか、何故、どちらか一方だけ

でよいのかと。

明快な返事なし、役所から、権利書を要求されるからだそう。

最後に聞いたのは、分筆する時のこと。

分筆の話をすると、妻が土地を売ることはないので、不要(返事不要ということか)と声高に

叫んだのには愕いた。

分筆する時は、新しい権利書(合筆すると新しい権利書が作られる)と測量、隣接する

土地の持ち主の立会いの下での測量。これが合筆と違うと云う。

妻には知識欲がないのは分かってはいたが、ガックリ。

排水屋(水道屋)が今日も来て、側溝の蓋を開けて、写真を撮っていたが、こちらも記録して

おきたいが、23時30分過ぎになってしまったので、止め。