30年ぐらい前にスピード違反で、検察官だと思うが、裁判するか罰金払うかという二者選択を迫られた記憶は
あるが、それ以外に検察官にお世話になったことはない。
間接的に関係したのは、特許侵害で、東京地方裁判所とは関係したが、表に出たのではないが、
東芝の特許を侵害したのは、私、守ったのは会社、会社は私を守るというより製品をまもろうとしたんだが、、、。
矢面に立ったのは、友人の東大卒、申し訳ない。
別件だが、特許の証拠を捏造しろと、指示され、わけも分からず遣った事もあるが、指示したのは東大卒の
部長、やがて大幹部になったが皆後ろ暗い所はあるものだ。嫌いな人だったが、直接の上長に頼まれやってしまっ
た、もう30年以上前の話。
直接の上長には、LPRMの自動校正方法の特許を横取りされた、そのぐらいしないと偉くはなれない。
もう一人には、TIPの炉内同時走行の手法を特許で持って行かれた。
普通、連名にするのだが、してなかった、これ報奨金に関係するので、仕方ないと言えば仕方ない。
このような人の良い者だが、
二年前ぐらいに、猟銃の更新で警察ともめ流石に頭にきた。
この時、弁護士を頼もうかどうか悩んだが、以前、銃刀法で
警察と争える弁護士は少ないという築地さんの記事が記憶にあったので、自分で公安委員会の聴聞会に
臨むという覚悟をした。
聴聞会を早く開けと警察に要求してたが、最終的には聴聞会もなく条件付で許可が出た。
許可条件は、銃を自宅保管しないということだ。
当然呑んだ、銃を自宅保管するのに、疲れていたという所もあるからだ。
あとになって気づいたが、警察が指摘した銃刀法に抵触するという条文は、その時はまだ施行前だった。
所轄はその施行前の条文で私に銃の放棄を要求したが、私はその条文に抵触しない、するというならそれを
証明しろと主張していたのだ。
2~3ヶ月もめていたので、県警本部が出てきて、条件付きとなったのだが、
このとき、自宅に来た警察官が、どんな弁護士でも裁判で勝てると漏らしたのだが、その時はその真意が理解
出来なかったのだが、その後に、未だ法律は未施行だと判明。
現在は施行されているので、法に抵触するのかしないのか判然としないが、するのなら取り消し相当が正義なのだが
それもないので、抵触していないというのが現状なのだろう。
このことは、警察官にも二種類居るという事を示している。
すると、検察官にも、裁判官にも、弁護士にもいるということが推測できる、法律を恣意的に解釈する人が。
警察官個人の知識や資質だと思うかも知れないが、その時は、3人の警察官が絡んでいたし、一人は課長だった
ので、組織的だったのだろう。警察の内規にその旨が記載されていたので、本部ぐるみだったのかも知れない。
当然、その時の第一声は、内規などに従わない、だ。
条文を見せてと頼むと、六法全書を見せられ、確かにそういう条文があったのだ。
不味いと思ったが、我が息子はその項目に当らない、当るというならそれを証明してと続けたのだ。
証明は限りなく難しい、医者には秘守義務があると思ったからだ。
警察が強制的に息子の精神鑑定するならそれはそれで良いし、どういう条文でやるのか興味もあったのだ。
結果として、引きこもりが改善されると、それは喜ばしいことだろう。
引きこもりの大半は、何らかの病気持ちだと、思うからだ。
県内で唯一、私が抵抗したのかも知れないし、そうでないのかも知れない。
陸山会事件も同じような構図ではないかと思うのだ。
最近、再審で無罪になった免田事件も同じなのだろう。