HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

国事行為と公的行為の違い

国事行為と公的行為の違いは、憲法に記載されている行為が国事で、以外は公的行為なのだそうだ。

国事行為には内閣の助言がいるそうだが、公的行為には不要で適切に処理できるのだそうだ。

憲法の条文に記載がないからというのが理由らしいが、凄い理屈だ。

情報の出所は下記の記事だ。

http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/m20091216041.html

更に凄いのは

1)国事行為の場合は天皇に拒否権はない

2)公的行為は憲法上の規定はなく、必ずしもその限りではない

上記の文章からは、端的に言えば、国事行為は内閣から天皇への指示・命令とは恐ろしい。

憲法を読んでいないので分からないが、公的行為とは、こういうものだと憲法で規定されている

のだろうか。書いてないのなら憲法の不備だが、直すのは難しい。

「必ずしもその限りではない」のそのとは拒否権のことで、拒否権があるということなのだろう。

あるなら今回の内閣からの依頼も最後まで拒否すればよいものを出来なかったという事は

「ない」というのが実態なのだろう。

その実態は、「外国賓客との会見」の実態は限りなく国事行為という認識があるのだろう。

天皇陛下にはその認識があるのだろうが、宮内庁長官にはないということか。

皇室の存亡を危うくする人物、そういう人は皇室側からチェンジを願ったほうがよい。

政治家よりは天皇陛下の方を信頼しているのだが、「外国賓客との会見」に内閣の助言と承認が

いらないというマスコミ他の意見は、恐ろしい。

国会議員や知事や市長が外国の要人と会い何を話しても結構だが、象徴天皇とはいえども

国外的には元首であることは間違いないし、

陛下の一言一言は相手国に大きな影響を与えて欲しいと考えているから

云いぱなし、聞きぱなしでは悲しいではないか。

「外国賓客との会見」で出た話は内閣に伝え、対処対応が必要な事は行動してもらう為にも

事前に助言等は取るべきだろう。

故に、憲法に記載されているからとかいないからという理由で仕分けをするのは恐ろしいことだ。

天皇家の私的行事以外は全て国事行為と見做すのが正しく、全てに内閣の助言と承認が必要

というのではなく暗黙の承認があるのが、公的行為と考えるのが正当だ。

当然、暗黙の了解があると言っても、時と場合によっては具体的な助言と承認を求めるのが

筋ではあると思う。