HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

中国残留孤児

中国残留孤児、巧いネーミングだ。

しかし、彼等が帰国した時はおじさん、おばさんの年齢。

彼等たちが国に損害賠償かなにかを求めて、提訴。それを裁判所が賠償不要と判決。

裁判所の判断が正しいと思う。

理由は、帰ってきたのが、おじさん、おばさんの年代で、分別あるはず、且つ自己判断。

中国に残留したのは自己判断ではなく、親の判断、そういう状況にしたのは国。

しかも、国は敗戦で軍隊が崩壊、制御不能

こういう条件下で裁判で争い勝てるのか?

中国残留孤児というイメージから浮かぶのは正に子供、ところが法廷に立つのは60代の

帰国後10年以上(?)経過した人達。

心証という言葉は嫌いで、かつこういうことで判断してはいけないが、難しいだろう、

その言葉にたっぷり浸かっている業界の方々には。

総理大臣が新たな立法化が必要と述べたらしいが、その通りだろう。補償するなら!。

社命により、女房と5歳の子供をつれ、海外赴任。

赴任中に離婚し、子供は女房が引き取り、そのまま滞在。

やがて旦那は帰国、5年後に元女房が死亡、子供はその国の方に養子として引き取られる。

30年後、子供は生活が苦しくなり、帰国。帰国はするが言葉が不自由でよい仕事につけず。

そこで、子供は父親が勤めていた会社に賠償を請求、理由は見捨てたと。

これ認められますかね。