中国残留孤児、巧いネーミングだ。
しかし、彼等が帰国した時はおじさん、おばさんの年齢。
彼等たちが国に損害賠償かなにかを求めて、提訴。それを裁判所が賠償不要と判決。
裁判所の判断が正しいと思う。
理由は、帰ってきたのが、おじさん、おばさんの年代で、分別あるはず、且つ自己判断。
中国に残留したのは自己判断ではなく、親の判断、そういう状況にしたのは国。
しかも、国は敗戦で軍隊が崩壊、制御不能?
こういう条件下で裁判で争い勝てるのか?
中国残留孤児というイメージから浮かぶのは正に子供、ところが法廷に立つのは60代の
帰国後10年以上(?)経過した人達。
心証という言葉は嫌いで、かつこういうことで判断してはいけないが、難しいだろう、
その言葉にたっぷり浸かっている業界の方々には。
総理大臣が新たな立法化が必要と述べたらしいが、その通りだろう。補償するなら!。
社命により、女房と5歳の子供をつれ、海外赴任。
赴任中に離婚し、子供は女房が引き取り、そのまま滞在。
やがて旦那は帰国、5年後に元女房が死亡、子供はその国の方に養子として引き取られる。
30年後、子供は生活が苦しくなり、帰国。帰国はするが言葉が不自由でよい仕事につけず。
そこで、子供は父親が勤めていた会社に賠償を請求、理由は見捨てたと。
これ認められますかね。