刑事事件での被害者の弁護人という所が、イマイチ理解できないが、そういう事もある
のだろう、やがて民事での損害賠償に繋がるという認識を私が持つのは間違い?。
下記の記事で、そうかなと思ったのは、
”「手術後わいせつ事件」乳首をぬぐった鑑定資料は廃棄されていなかった”
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190315-00011088-bunshun-soci&p=1
>警視庁刑事局長発(平成22年10月21日付)の「DNA型鑑定の運用に関する指針の改正に
>ついて(通達)」によれば、「当該資料の残余又は鑑定後に生じた試料の残余は再鑑定に配慮し、
>保存すること」とある。
これは、そうだと思うが、何で警視庁何だろうか、何で警察庁でないんだろう?。
ということは、都道府県によって違うということか?。
>『資料』は乳首、『試料』は乳首をぬぐったガーゼになります。
>同じ読みなので紛らわしいですが、そのどちらかを保存すればいい。
>もちろん乳首をそのままの状態で残すわけにはいかないので、洗ってしまうしかありません
資料と考えればその通りだと思うが、試料と考えれば違う。
試料を残すべきなんじゃないかと思う。
>まず乳首をぬぐったガーゼをはさみで切って、半分を保管しておきます。
>そして、切ったガーゼから糸を計4本抜き出して、アミラーゼを抽出するわけです。
>4本を抜いた残りからDNAを検出します。
なるほどと思うが、抜いた4本の糸は、どうなっているんだろう。
いやいや、抜いた4本の糸からアミラーゼを抽出したんじゃないかと思うが、どうなんだろう。
私の見解では、4本の糸を抜いたガーゼがないのなら、資料も試料はないんじゃないか。
>問題となっている『全量廃棄』とは、この抽出液を廃棄しただけ。
>半分に切ったガーゼ、すなわち試料は残っている。
この抽出液は残せないように想像する、理由は乾燥してしまうから。
冷凍保存すれば残るだろうが、そういう保存はしないとおもうから、棄てても仕方がないかな。
4本の糸が試料なんだろう。
想像するに、最初は4本の糸から抽出しようとしたができなくて、切ったガーゼを全て使った
のだろうと思う。
弁護人のいう残っているガーゼから再度アミラーゼを抽出できるかなと思う。
乳房を拭くとき、どういう拭き方をしたんだろう。
ガーゼ全体を使い拭いたなら付着している可能性大だが、重ねて拭いたなら残っていないんじゃ
ないのか!?。
残っているというガーゼから再鑑定してみたらと思う。
以前、最高裁判例でDNAが違っていても犯人だと判定された事件があったので、DNA、DNA
と騒いでも仕方がないんじゃない。
上記の判例がWEBに載っていたので、読んだが、さっぱり理解できなかったのを書いておく。
さっぱりは、思いもよらない病気で、医者から突然説明されて全然分らなかったと言うに等しい。