HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

ICJでも日本が負けるを2度読んだが分からん

下記の記事を2回読んだが、よく理解できない。

素人の私と弁護士という力の差なんだろうけど、負ける根拠がよく分からん。

勝たなくても、負けてもよいだろうと思うのは、支払うのは企業だからという気持ちも強い。

日本政府と日本企業の認識の差はあっても当然で、

日本企業は支払う。

日本政府は解決済、条約を無視するなら韓国政府を制裁する。

これで良いんじゃないかと思う。

”日本弁護士「強制徴用賠償、ICJでも日本が負ける」…その根拠は?”
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181107-00000021-cnippou-kr

告訴人1=韓国人 判決を下した裁判所=韓国

告訴人2=中国人 判決を下した裁判所=日本

>日本の最高裁判所は中国被害者に「裁判上、権利が喪失した」として原告敗訴判決を下したが
>「請求権は消滅していない」と明らかにした点を根拠に挙げた。
>つまり、日本政府側も1991年中国側に韓国大法院と類似の立場を明らかにしたと説明した。

権利が喪失したが、請求権は消滅していないってどういう事なんだろう。

通販で物を買ったが、クリーンオフの期間を過ぎたから、取り消しは出来ないが、キャンセル

したいという請求権はあるので、気長に請求してると、法律が代わり、出来るかも?ということ?

そうだと、告訴人2も気長に日本に賠償を請求してると、そのうちに日本の考えが変わり

支払ってくれるかもということか?

自民党も首相が変わったり、政権が変わると分からんぞということかな。

これを裁判で敗れるというのかな?

告訴人1の場合は日本の裁判所は全く関係していないが、万一、日本の裁判所

に告訴人1が告訴したら、2と同じ判決かな。

権利はないが、請求権はあるという判決がでる可能性は大だが、何の実もない。

国際司法裁判所(ICJ)に提訴したとして、どういう判決がでるんだろう。

1)権利も、請求権もある

2)権利はないが、請求権はある

3)権利も、請求権もない

4)その他

例えば、1)がでて、告訴人1が日本の裁判所に差し押さえをだしたとして、認められるかな。

最高裁判例が覆るという事が起るかな。

日本が負けたかもしれないが、日本の最高裁判断が負けたわけでもないだろうから、

どうなるんだろう、どうするんだろう。

ドイツ、イタリアの例だと、内容や詳細は不明だが、ドイツ勝訴で、支払いなし。

人権問題と言うしかないのかな。

困った事だけど、野党政権渡すと賠償金を払いそうで、払うなという私の立場から

は、ずーと自民党に投票しないと仕方がないようだ。

野党でも払うなという所がでてほしい。