1)息子が成人なので、保護者の選任が必要、その為に
法務局で保護者となる者の身分証明書を貰い、家庭裁判所で選任審判を受けた。
この作業は保護者となる妻が実行した。
控えのコピーを取らなかったのと、分からんままで行動したので、不明な点も多々あるが、
(1)病院で書いてもらった書類
(2)村役場で発行してもらった戸籍謄本、病人の住民票、保護者の住民票と身分証明書
(3)法務局で発行してもらった身分証明書(保護者のらしい)
を持って、家庭裁判所で審判を受けたらしい、が、審判と云ってもどうもチェックリストに記載しただけ
の様子で、どうも形式的らしく、その場で認められたらしい。
対応したのは家庭裁判所の事務員だと妻は言うが、裁判官ではないだろうが、ただの事務員とも
思えないのだが!?。
2)私は、協会けんぽへ”限度額適用認定申請書”を貰いに出かけた。
凄く手続きは簡単で、その場で申請書を書き、運転免許証と息子の健康保険証を提示後、
5分ぐらいで認定書が発行された。
妻の作業の方が大変だったようだ。
それと、この保護者選任は期間がなく一生ものらしい、病名からは已むを得ない感もするが、
入院形態の失敗のような思いもする。入院形態には
・任意入院
・保護入院
・措置入院
とあるが、どさくさにまぎれて本人が入院に同意しているのに、保護入院としてしまったのだ。
入院手続中にそれをケースワーカーから告げられた時に、疑問を呈したが、本人の意思で途中
で退院されても困るという気持ちが強く、息子の身分証明書を汚してしまった。
多分、職業選択の範囲を縮小してしまったのだろうと思う。
そういう事で、今、通院ではなく入院させた事を大変後悔というか、反省というか、焦ったというか
そういう心境にある。
それと、今日、息子に面会した妻が言うには、目がとろーんとしていたそうだ。
薬が効いているのだろうというが、会話は出来たようだ。
保護者を妻にしたのは正解なのだろう、私なら直ぐ退院させてしまいそうな心境にあるから。