1)息子が成人なので、保護者の選任が必要、その為に 法務局で保護者となる者の身分証明書を貰い、家庭裁判所で選任審判を受けた。 この作業は保護者となる妻が実行した。 控えのコピーを取らなかったのと、分からんままで行動したので、不明な点も多々ある…
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