HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

警察庁丁生環発第11号

警察庁丁生環発第11号

もっともな通達だと思うが、仏造って魂入れずだ。

具体策が何も書かれていない、書くと裏をかく悪がいるので公開してないだけかも知れないが。

「その許可証が提示人のものである等についても注意を払う必要がある」という文言があるが

どう注意を払う?。注意を払うのは業者。注意を払っているか否かをチェックするのは警察。

分かりやすく、交通取締りの警察官に「その免許証が提示人のもの・・・・・・・」と上司より指示さ

れたとして、どう注意する現場は?。

1)写真と本人が一致していることを確認

2)捏造されたり、改修されてないことを確認

3)車検証の住所と免許証住所、名前とを付き合わせて確認

4)例えば、社員証等とも付き合わせて確認

さて、銃砲店の場合はどう注意すればよい?

通販業者の場合は、

1)譲渡証の作成の為の許可証のコピー受領

2)譲渡証の送達

3)追記された許可証原本の受領

4)許可証原本に記載された住所への銃の送達

上記の流れで、宅配業者、郵便局が住所を基本にして間接的に確認することになる。

ここで如何しようもないのは、許可証自体が偽造された場合、これを見破るには、

業者から警察への問い合わせが必要となるが、できるか?。

業者から警察へ申請書で問い合わせることになるのだろうが、

できるかという点は、例えば、札幌の業者から、九州のとある市町村の警察署へ管轄を越えて。

また、同じ地区内でも、個人情報?そのものの問い合わせになると思うので出来る?。

銃砲店へ出向き直接購入する場合は

1)許可証の写真と本人の顔で確認

2)運転免許証で確認

で確認することになるだろうが、これは顔が全てで、住所や第三者は全く介在しない。

これも、許可証が偽造された場合は無策に等しい。

どちらがよりよい確認なのだろう。

通販の場合は、送達、即ち、宅配業者、郵便局を利用し、銃を送ることになるが、メーカーから

銃砲店へ送達しているのも業者を使っているので、同じ。ただ、リスクは倍になるけれども。

後、へーと思ったのは、

業者が許可を受けた銃用に持っている装弾を販売用の銃の試射に使うと、場合により違法に

なるとの文書。そうかなとも思うが、まずいなとも思う。

例えば、業者でない個人が、タラップ用の装弾を購入、それをスキートで使うと違反になる?

逆でも。使用目的を練習とすれば同じだが、種目がちがう。

個人と業者、練習と試射、許可銃と未許可銃の違いはあるが、どうなのだろう。

更には、射撃場で許可済銃と等価な銃を借用し、手持ちの装弾で射撃が出来るが、これは

業者のケースによく似ている(許可銃ではない)。