HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

狩猟免許の取得

狩猟免許の取得
昭和57年当時と今は違うのかも知れませんが、当時、鉄砲屋に云われたのは
「住所地の猟友会事務局へ行って欲しい」。不親切なのか普通なのか判断できません。
当時は猟友会の会長宅が事務局を兼ねていたようではあります。

今なら県の担当課辺りに出かけて処理してしまいますが。

初っ端に事務局で行った手続きは
1)会員登録
  氏名、住所を書き、会費を払っただけで、何も渡されなかった
2)事前講習会の申込み
  名前ぐらいは書いたと思うが、料金等、全く記憶なし
事前講習会は猟友会主催、鳥獣の見分け方、銃器の取り扱いを丸一日受講
これは、助かりました。

3)狩猟免許申請
どうしたのか記憶に全くないので、推測だが、書類を揃えて会長宅へ持って
行ったのだと思う。そこで審査日等を決めたのだろう。
はっきりしないのは、既に、銃を所持していたので、診断書、戸籍等々なにも
いらなかったような気もする。
試験は筆記試験なし(?)で、鳥獣の見分け方、銃器の取扱いの実技試験。
鳥獣の見分け方の実技は、絵に描いた動物を示され、狩猟鳥獣か非鳥獣かの区別
と狩猟鳥獣の場合はその名を述べるかなり面倒なものだった。
例えば、「熊で狩猟可能です」とか述べる。ただ、「カラスで狩猟可能です」では
駄目で「ハシブトカラスで狩猟可能です」等、種類も述べなければならないものもあった。
試験官が猟友会の方らしく、合格できるような問題を出していたようにも思える。

銃器の取り扱いの実技は分解と点検と保持姿勢。
分解は自分が既に所持してる銃を選べたので、それはできるでしょう。

余談だが、狩猟免許って、自己で持ってなく、猟友会支部で一括保管。
よって、現物見たこと殆どないし、コピーも事務局なかなかくれない。

現在、コピーを持っているのは、神奈川県に住所が変わったときの書換
用と、ライフル所持申請のとき、県警が免許のコピーを要求し、猟友会より
発行してもらった添付用のみ。
同じ県なら許可証のコピーくれない模様、可笑しいと思うが。

ただ、個人で申請すると個人に免許証渡されるらしいが、狩猟者登録も
個人で行う必要があるようで、面倒。