HIGASHIMURATA’s blog

東村田昭の備忘録

散弾銃の所持

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銃を所持するには、方法が三つあります。一つは、刑務所覚悟で密売銃を
購入する。これはリスクがあって興味深々ですが勧めません。アホらし過ぎま
すし、危険な方々との繋がりができ、面倒になるでしょう。
二つ目は、アメリカ辺りに住居を持って、そこに保管する。しかし、最近は
アメリカも厳しくなったそうだが、豊富な資金があれば面白い方法とおもう。
最後が合法的に日本で所持する方法で、これが一番で安全で安上がり。
東村田の場合には、最初の散弾銃を保持できるまでに約0.5年を費やした。
大会社に勤務、妻子あり、持家、犯罪歴なし、親戚に不適格者なしでもです。

写真の銃が一番最初に購入したもので、未だに故障もせず20年以上使って
います。値段は当時の価格で30万ぐらいかと。
購入にいたる経緯を申請書等の控えで見ると
0)昭和56年某月から家族への根回し
1)昭和56年12月某日に「猟銃等講習受講申込書」を所轄に提出
  書類一式を銃砲店側で作成と記憶、よって控えなし。
2)昭和57年01月26日に「初心者講習を受講」し、合格
3)昭和57年02月某日に「射撃教習受講資格認定申請書」を所轄に提出
4)昭和57年02月か03月に「教習資格認定証」を所轄より受領
5)昭和57年03月10日に「教習射撃」
6)昭和57年03月11日に「鉄砲所持許可申請書」を所轄に提出
7)昭和57年05月04日に「猟銃・空気銃所持許可書」を所轄が発行
8)昭和57年5月某日に銃砲店より「申請し許可された散弾銃」を購入
9)昭和57年5月某日に銃砲店より購入した「散弾銃」を所轄で確認
10)昭和57年08月31日に「二挺目の散弾銃」購入の為、診断書受領
11)昭和57年09月某日に「鉄砲所持許可申請書」を所轄に提出
  書類一式を銃砲店側で作成と記憶、よって控えなし。
12)昭和57年10月16日に「二挺目の散弾銃」の所持許可下りる
   追加銃を「猟銃・空気銃所持許可書」へ追記
上記で一番苦労したのは、女房の理解を得ること。
警察対応より面倒でした、今もその面倒さが継続中。
火薬の購入は、
昭和57年7月26日に申請書を所轄にだしているが、5月に購入した銃を7月
まで使用していないのは、考え難いので、申請書の控えがないのだろうと思う。
また、昭和57年8月にも火薬購入の申請書を所轄にだしている。
当初はまめに申請、購入、消費を繰返していたのだと今更ながら思う、
狩猟免許の取得や更新は、
全く記録がなく不明。
記録がないのは、猟友会でその場で申請書を書き、提出するので、コピー
する隙がないからである。

狩猟免許の取得は記憶を辿りながら、ライフル銃の所持は記録を基に
書くつもり。
法律的には拳銃も所持できるらしいが、大変面倒らしく、チャレンジする気もない
ので、手続きを知りません。また、拳銃といっても競技用の物、警察預かり
らしく、面白みも無いので・・・・・・・・・